私たちについて

私たちは「ケアプランセンターうらうら」「糸満市地域包括支援センターうらうら」「ヘルパーステーションうらうら」「デイサービスLATATA」を運営し、皆さまに幸福な日々をお届けするお手伝いをしています。

サービスを通して利用者さん、その家族、関わっていただいている方々に良い変化をもたらし、幸福度を上げることを大切にしています。

私たちのスタッフは、温かい心と専門的な知識をもって、お一人お一人に合ったサポートを提供いたします。安心して笑顔で生活できるよう、お手伝いができることは何でも致します。

ご不明点やご質問がありましたら、お気軽にご相談ください。
皆さまの日常がより良いものになるよう、お手伝いできることを心から楽しみにしています。

ケアプランセンター

「ケアプランセンターうらうら」
「糸満市地域包括支援センターうらうら」
では、ケアマネジャーが介護に関するご相談を受け、ケアプランの策定を担当するサービスを提供しています。

お客様が適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーは丁寧にお話を伺い、お客様の状態やご家族の要望を考慮し、サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。

選定した事業所でのサービス提供や、ケアプランに変更が生じた場合の円滑な調整も、ケアマネジャーがサポートいたします。

介護に関するあらゆるご相談に対応し、トータルサポートで安心して介護サービスをご利用いただけます。

ヘルパーステーション

「ヘルパーステーションうらうら」では、温かい心と高い技術をもったスタッフが、ご自宅での生活をサポートいたします。

日常のお手伝いから健康管理まで、柔軟なサービスでお一人お一人に合ったケアを提供します。

利用者さんの尊重とプライバシー保護を最優先に、笑顔と信頼をもってサービスを提供いたします。ヘルパーステーションうらうらがあなたの生活をサポートし、心地よい毎日をお手伝いします。

デイサービスLATATA

「デイサービスLATATA」では、ご利用者様一人ひとりのニーズに応じたきめ細やかなケアを提供し、より豊かな生活をサポートすることを使命としています。

地域密着型の施設として、安心・安全で快適な環境を提供し、ご利用者様が心身ともに健康で笑顔の絶えない日々を送っていただけるよう心掛けています。

ご家族様の不安やご希望をしっかりとお伺いし、定期的なご報告やコミュニケーションを大切にしています。お一人お一人にとって最適なケアプランを立て、必要に応じてご家族様との連携を強化します。

急な体調の変化にも迅速に対応し、ご家族様へも随時連絡を行うことで、安心してご利用いただける環境を整えています。

介護と未来をつなぐ。

お一人お一人に最適なサービスを提供し、
未来への希望と安心をお届けする。

未来への架け橋として、お手伝いいたします。

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よくある質問

介護保険について

どのような人が介護保険の対象になるのですか?
介護保険の対象になるのは65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。
サービスの利用ができるのは、65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、寝たきりや認知症など常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方あるいは、家事や身支度など、日常生活に支援を必要とする状態(要支援状態)の方です。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の場合は、初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により、要介護状態または、要支援の状態になった方です。
どんな場合にサービスを受けられますか?

保険ですから保険給付が必要な状況にならないとサービスは受けられません。
市区町村に「要介護認定」の申請をして要介護状態または要支援状態であると認定された方が介護保険によるサービスを受けることができます。具体的には次のとおりです。

要介護状態とは

常時介護を要する状態が6ヶ月間にわたり継続する見込みの方

要支援状態とは

日常生活を営むのに支障があると認められる状態が6ヶ月間にわたり継続する見込みの方

介護保険制度はなぜ必要なのですか?
急速な高齢化が進み、21世紀の半ばには3人に1人が65歳以上の高齢者という時代を迎えます。これに伴い、寝たきりや認知症の高齢者も増加し、介護の問題は誰もが直面する切実な問題になっています。
また、介護期間の長期化や介護する家族の高齢化により、家族だけでは十分な介護をすることが難しくなっています。そこで、こうした不安や問題を解決し、誰もが安心して老後生活を送れるように、介護を社会全体で支える「介護保険制度」が創設されました。
要介護認定とは?

要介護認定は対象者がどの程度介護を必要としているかを判定するものです。要介護認定の結果によって介護保険によるサービスが受けられるか、「要介護状態などの区分」によって受けられるサービス量が決まります。
サービスを受けるためには要介護認定申請を市区町村に提出します。市区町村は申請を受け、職員を派遣し、申請者の心身の状況を調査します。その結果と主治医意見書をもとに市区町村が設置する「介護認定審査会」において「要介護状態などの区分」が判定され、通知されます。

要介護状態などの区分:要支援1・2、要介護1~5

要支援状態、要介護状態及び特定疾病(第2号被保険者の場合)でない場合は「非該当」とされ、介護サービス及び介護予防サービスは受けられません。

要介護認定の区分によってサービスは変わるのですか?
要介護状態などの区分は介護の必要度ともいえるものですから、提供されるサービス量も要介護状態などの区分によって変わってきます。介護保険では、「在宅」の場合、要介護状態などの区分ごとに限度額が設定されます。
第1号・第2号被保険者のサービス給付条件は異なる?
第1号被保険者(65歳以上の方)については、要介護状態、要支援状態であれば、その原因は問いませんが、第2号被保険者がサービス給付を受ける場合は「特定疾病」によって介護が必要になった場合に限定されます。
「特定疾病」は、初老期認知症、脳血管疾患、筋萎縮性側策硬化症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、末期がんなど16種類となっています。
要介護認定の区分に不満がある場合は?
要介護認定が低すぎるのでは、あるいは手続に疑問などがある場合は、まず市区町村の介護保険担当課に相談して、よく説明を聞いてください。それでも不満がある場合は、都に設置される介護保険審査会へ審査請求をすることができます。
介護保険審査会は市区町村長の行った処分(要介護認定)についてその適否を審査します。市区町村長の行った処分が不適当と認められる場合は、処分を取り消す採決、市区町村長の行った処分が適当と認められる場合には、審査請求の棄却の処分をします。
介護保険審査会は市区町村長の代わりに処分(新たな要介護認定)をするのではないので、取消処分を得た場合には改めて市区町村長に要介護認定を求めることになります。
介護(予防)サービス計画はどのように作成するの?

要介護状態などの区分が「要支援」と「要介護」とで作成機関が異なります。

要介護1~5の人

介護サービス計画は居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に作成依頼します。本人が作成することもできます。尚、作成依頼した場合も、依頼者の費用負担はありません。介護支援専門員が本人や家族の意見を踏まえ、本人に適した介護サービス計画を作成し、サービス提供のためのサービス提供事業者との調整をしてくれます。

要支援1・2の人

介護予防サービス計画は地域包括支援センターに作成依頼します。本人が作成することもできます。

サービスを受けた場合の自己負担額は?
利用したサービス給付費の1割、また、一定所得以上の方は2割の自己負担になります。
一定所得以上の方は、本人の合計所得金額が160万円以上の場合、年金収入とその他の合計所得金額が単身で280万円以上、2人以上の場合は346万円以上で適用されます。また、利用者の負担額は1ヶ月の負担上限額(高額介護サービス費)があるため、自己負担が1割から2割になった方全員が2倍の負担になるわけではありません。
自己負担が高額になった場合は?
利用したサービス量が増えれば自己負担も増えますが、利用者負担が著しく高額な場合は高額介護サービス費が支給されます。
1ヶ月あたりの世帯の自己負担の合計が一定額(上限額が設定される)を超えた場合、その超過分が高額介護サービス費として支給されます。上限額は所得階層により異なります。

訪問介護について

どんなスタッフが来るのですか?
当社のスタッフは全員、有資格者です。
毎月の研修会で介護技術や知識を向上させており、経験豊富なホームヘルパーが訪問します。
訪問対象のエリアは?
対応地域は豊見城、糸満市、南風原町、八重町、那覇市です。
詳しくはお気軽にご相談ください。
男性の介護スタッフはいますか?
男性のヘルパーも在籍しています。
サービス導入前には、ご利用者やご家族、ケアマネジャーと十分にお話し合いし、最適なケアスタッフがお伺いします。
担当者との相性に不安がある。
ホームヘルパーの選定は、ご利用者との相性を重視しています。
サービス開始後のホームヘルパーの変更も可能です。
介護保険サービスで病院への付き添いは可能?
介護保険で通院介助は可能ですが、病院での待ち時間や診察時間については基本的に介護保険の算定ができない規定があります。
詳細についてはご相談いただき、具体的な状況に合わせたアドバイスを差し上げます。
急用ができた場合はキャンセルできますか?
訪問日の前日までのキャンセルであれば可能です。
ただし、当日キャンセルの場合は、キャンセル料が発生する可能性がありますのでご注意ください。
訪問介護で利用できないサービスは?
直接本人の介助に該当しないものや、日常的な家事の範囲を超えるものなどは、認められません。
例えば、利用者以外の家族のための家事、庭の草むしりや花・木の手入れ、大掃除・家屋の修理、来客の応対や留守番、家具や電気器具の移動や修理、ペットの世話、洗車などが該当します。
当社では自費介護(保険外)サービスにて対応しておりますので、まずはご相談ください。
早朝や夜間でもサービスも受けられますか?
営業時間は7:00~20:00までとなっております。
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